大判例

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大阪高等裁判所 昭和29年(う)631号 判決

原判決摘示事実はその挙示する証拠によつてこれを認め得られるし、所論の求職者の求職の意思及び手数料その他の名義による報酬取得の有無は職業安定法第六三条第二号の犯罪の成否に関係しない。(もつとも犯罪の情状という点については又別である)果してしからば原審の犯罪事実の認定及び法律の適用にはいずれも誤がない。又記録に現われた諸般の情状に鑑みるときは、所論の事情を考慮しても、原判決の量刑が重きに失するものとは認められないので、論旨はいずれも理由がない。

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